3月になりましたが、まだまだ雪模様の日も多く、「春の陽気に誘われ自転車でお出かけ」となるのはもう少し時間がかかりそうです。
その自転車に関して、昨年福島県で、新たな条例が施行されたことをご存じですか?
実は昨年10月に、福島県で「自転車条例」(正式名「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」)が、施行されているのです。自転車も「車両」として、運転者は交通ルールを守り、安全に走行しなければならないと定められました。(詳しくは福島県のホームページでご確認下さい。「福島県 自転車条例」で検索できます。)
さらに今年4月1日より自転車の運転者に対して「自転車損害賠償責任保険等」への加入が義務化されます。
「自転車損害賠償責任保険等」とはどういう保険かというと、自転車の走行が原因で、他人の身体や財物に損害が生じた場合に、保険金が支払われるというものです。
例えば、自転車走行中に歩行者と接触し、その歩行者が転倒して腕を骨折してしまった場合、医療費や病院までの交通費等が保険金として支払われます。
自転車と歩行者の事故は、時として高額な賠償事故になってしまう場合があります、ニュースなどでもしばしば取り上げられますが、例えば2013年の事例では、男子小学生(11歳)が夜間自転車で走行中、歩行中の女性(62歳)と正面衝突し、女性は頭がい骨骨折で意識が戻らない状態になり、裁判で9501万円の賠償請求が認められました。
このような事態に備えて、全国で7割以上の自治体がこの保険加入を義務化しており、福島県も令和4年4月1日から義務化されます。
どうすれば「自転車損害賠償責任保険」に加入できるのか?
答えは簡単です。
今ご契約中の「自動車保険」「火災保険」「傷害保険」などに特約として「個人賠償損害保険」を付帯するだけです。
ご負担いただく保険料は、大体月々200円以下ですし、1家族に1つ、この「個人賠償責任保険」をご契約いただいていれば、ご家族全員(別居の未婚のお子様も含みます)が保険の対象者となります。
また「個人賠償責任保険」は、自転車に関してのみならず、日常生活の様々な場面で「他人に迷惑をかけてしまった」場合にお役立ていただけます。
例えば、
「カメラ店で商品を手に取ったら、うっかり手が滑って落として壊してしまった」
「友人宅に子供と一緒に訪問したら、子供が窓ガラスを割ってしまった」
「犬の散歩中に犬が歩行者にじゃれついて、服を汚してしまった」などにおいて被った賠償責任を保険で補償いたします。
ご自身がこの特約に加入しているかご不明な場合は、ぜひお問い合わせください。
これから新学期となり、中学や高校へ進学されるお子様などには、学校からも案内があると思います。未加入の方は、この機会にぜひご加入ください。