今年の冬は例年よりも降雪量が多く、3月下旬あたりから、雪による家屋損壊のご報告が続々と寄せられております。
それに加えて3月16日には福島県沖地震が発生し、多くの家屋に損害が見受けられました。
大規模損壊に至らなくても、建物基礎や外壁などを注意して見ていただければ、地震によるひび割れなどが見つかるかもしれません。地震保険にご加入であれば、是非保険請求手続きをお願いいたします。建物の地震保険は時価額の3%以上の損害が認められた場合に「一部損」と認定され、保険金額の5%をお支払いすることが出来ます。修理業者の見積が無くても、スピーディーに保険金の支払いができます。(お支払い例:500万円の地震保険をご契約の場合、一部損と認定されれば25万円の保険金をお支払いできます。)
雪による損害については、まずは修理業者の見積や写真が必要となります。場合によっては損害調査の鑑定人がお伺いすることがあります。
このように火災保険や地震保険は、損害の原因によってお支払保険金や対応が変わりますので少々面倒に感じるかもしれませんが、適切な保険金の支払いのためですし、私ども代理店ができる限りのお手伝いをいたしますのでご安心ください。
しかしこの保険金請求にまつわり、「特定業者」と呼ばれる業者からの声かけ事案が増加しているのをご存じでしょうか?
特定業者は修理業者として声掛けする場合もありますし、「お客様の代わりに保険金の請求をして、保険金が支払われたら成功報酬をいただく」といった代行業者のようなものもいます。
修理業者は家々を回り、損害箇所を見つけた上でそこの住人に「この損害は保険金が出るので是非修理させて下さい」などと声掛けをして修理見積書を作成します。その損害が保険金の支払い対象になり、修理金額も適正なものであれば何の問題もありませんが、中には経年劣化などの保険金支払い要件に該当しない損害を「保険で直せます。」と断定したり、相場よりもかなり高額な見積もりを作成して修理に持ち込もうとする業者もいます。保険金だけで修理ができると思ったら支払いに該当せず、泣く泣く自己負担で修理費を払うことになってしまった方もおられます。
代行業者にも悪質なものがいます。手口としては修理業者と同じく家々を回り、「保険金請求手続きを代行して行います。」と声掛けし、契約書に署名をさせます。お客様の中には、保険金の請求をとても難しいものと思っていらっしゃる方も多く、その点を利用して契約を迫ります。こう書くと親切な業者に感じるかもしれませんが、そこには大きな落とし穴があります。契約書をよく読んでみると、「保険金が支払われた後、成功報酬として保険金の40%をお支払いいただきます」などという文言が書かれているのです。例えば、保険金が100万支払われたら、その業者に40万円を支払わなくてはならないという、恐ろしい契約書です。私ども代理店が保険金お支払いの為に動いた場合には、こういった報酬を請求することは絶対にありません。
このような業者は法律に抵触しないように活動しており、一度契約をしてしまったら、それを無効にしたり、詐欺行為として立件することは難しいのが現状です。唯一の手段は「クーリングオフ」です。期間内に契約を取り消しできる方法です。クーリング・オフ期間は、販売方法によって異なり、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として計算します。 (たとえば、訪問販売の場合は8日間ですので、契約書面を受け取った日から8日目までがクーリング・オフ期間になります。)
いずれにしても、一度契約してしまった場合は厄介なことになります。こういった業者は、昨年ごろから急激に増えており、当方お客様でも何人も被害にあわれています。特に、高齢者の単身世帯が多く狙われております。業者には話し方のマニュアルがあり、言葉巧みに契約を進めます。
覚えのない業者の突然の訪問や電話には充分ご注意いただき、サインや約束をする前に、まずは代理店にご報告いただきますようにお願いいたします。