台風や暴風雨などにより発生する洪水、高潮、土砂崩れ。これらの被害は、水災補償をつけていないと補償されません。最近では、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢れる都市型の洪水も増えており、多くの方が水災の危険と隣りあわせに暮らしているといっても過言ではありません。
- ※津波による浸水等は補償されません。
建物が保険の対象の場合

台風や豪雨等によって洪水となり、家屋が流されたり(建物の協定再調達価額の30%以上の損害*)、居住部分が床上浸水したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。
- *保険金のお支払い方法が「新価・実損払」の場合
家財が保険の対象の場合

台風や豪雨等によって洪水となり、家財が流されたり(家財の再調達価額の30%以上の損害*)、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。
*保険金のお支払い方法が「新価・実損払」の場合
床上浸水とは、住居として使用している部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水になります。
こんなときでも補償されます
- 台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。*
- 豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。*
- *建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。